輸入権についてのパブコメ書いてみた。

 一応、次のような感じで書いてみました。「出してもみようかなぁ」と思っているけど、何書いていいかわかんない人は参考にどうぞ。

著作権法の一部を改正する法律に対する意見

 音楽CD環流防止措置そのものも運用に対して反対の立場ですが、この規定の運用がなされるとしても次の二点を要望したいと思います。

一、環流防止措置の期間として想定されている4年という期間は長すぎます。最近の邦楽CDは短期間で売り上げのほとんどをあげており、この4年という期間は不必要に長いです。一例を挙げるならば、今から4年前の2000年の売り上げベスト3のアルバム、delicious way/倉木麻衣、Duty/浜崎あゆみ勝訴ストリップ椎名林檎はいずれも中古店において1000円以下で買えるものであり、環流防止措置によって保護する必要が全くと言っていいほどありません。さらに去年発売のCDでさえ1000円前後で売られているケースもあり(例えば売り上げ5位のVALENTI/BoAなど)、環流防止措置を行う期間としては半年程度が適当だと考えます。

二、「2004年12月31日“以前”に発売されている商業用レコードの場合は「2005年1月1日に発売された」のと同様に取り扱う」とのことですが、これは音楽CDの流通に無用の混乱を引き起こすものであり、環流防止措置の対象となるCDを「2005年1月1日に発売されたもの」に限定することを要望します。洋楽リスナーである自分にとって、今回の環流防止措置によって関係のない洋楽CDの輸入までが、この措置に対する萎縮から縮小してしまうことが何よりも心配です。「2004年12月31日“以前”に発売されている商業用レコード」に関する規定は、こうした萎縮を引き起こす可能性が高く、本来の目的である邦楽環流盤の禁止にとどまらない影響を与えてしまう規定だと思います。よって、「2004年12月31日“以前”に発売されている商業用レコード」に関してはこの措置の対象外とするよう要望します。

 晩ご飯は豚肉ともやしとピーマンの炒め物と冷や奴