冤罪と被害者参加制度

 NHKの教育テレビで「私はやってない〜えん罪はなぜ起きたか〜」を今やっている最中なんだけど、こうして改めて冤罪事件を見るとその捜査の内容はひどいもの。
 鹿児島の公職選挙法違反事件の警察の取り調べとかはほんとにひどいかぎりだし、富山の婦女暴行事件の検察もひどい。とにかく、この人質司法と自白偏重主義はもう運用ではどうにもならないところまで来ているのかも。拘留の要件を強化したり、取り調べの録画、そしてなんといっても裁判所が憲法38条第3項「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」ってのを裁判所が厳密にとることが必要でしょうね。

 それはともかく、ここで気になるのがこれから導入されるという刑事裁判への被害者参加制度
 これからの裁判では被害者が当事者席に座って被告人に質問したり、意見を述べたりすることができるようになるんですが、これが冤罪事件だったらどうするんでしょ?
 例えば、富山の事件で被害者が裁判において「自分がやったことを反省してないんですか?」とか「この人を一生刑務所から出さないでほしい」とか場合によっては「死刑にしてほしい!」なんて言った場合に、「実は無罪でした」となったら被害者はまた再び重い十字架を背負ってしまうことになるんではないでしょうかね?
 どうも、この制度は「裁判にかけられた人はみな有罪である」という前提のもとでつくられているような…。


晩ご飯はナスとタマネギと牛肉の炒め物と冷奴